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不動産投資での減価償却について
昨今は、サラリーマン大家さんと呼ばれている方々の出現で、副業として賃貸経営を行なう人が
ここ数年で急増することになりました。不動産投資を始めたことにより賃貸収入が得られるように
なった時点でサラリーマンといえど立派な事業主です。
これまでは源泉徴収だけで済ませることができたのですが、法の改正にともなって確定申告が
必要となります。(ですので、事業主としての意識が必要となります。)
そして、実際に投資目的のための不動産物件を取得した年は不動産取得にかかる費用や減価
償却費が不動産の収益よりも必然的に大きくなります。
ですので、確定申告をする際は、不動産にかかる経費も計上して収入から引くことができます。
こうしたことから、マイナス分を所得と損益通算して還付金を受けることが可能となるわけです。
問題は、どこまでが経費として認められるかですが、最終的には税務署の判断になりますので、
予め税理士さんに相談する必要があります。(税理士は税務署の味方ということを忘れずに)
まず、大きなものとして物件の修繕費があります。そして、壁を塗り替える、退去した部屋のリフ
ォームは経費として計上できます。しかし、壁面を新しいデザインのものに張り直す、間取りを変
えて新しくリフォームすると固定資産として見られます。こうした場合は減価償却の対象とです。
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